遺産相続手続きに困っていませんか? 銀行預金や保険金などの遺産相続手続きがラクラク完了





古い戸籍は役所でどんどん破棄されていきます。

今なら、亡くなった方の遺産相続手続きに必要な古い戸籍もすべて取れるのに、

時間が経てば経つほど、必要な古い戸籍が破棄されていて取れない、その時はもうないということにも・・・。

そうなってしまっては、相続の手続きが今よりもずっと難しくなってしまいます。


そういった理由からも、相続がすでに起こっているのであれば、

できるだけ早い時期に、必要な戸籍謄本等をすべて集めて、遺産相続手続きを済ましておく方が得策なのです。


決して大げさに言っている訳ではありません。

あなたはこの内容を読むことによって、遺産相続手続きを着実に済ますための解決方法を知ることになるでしょう。 そして、この内容を読み終える頃、日頃慣れない手続きから解放され、自由な時間を手に入れる第一歩を踏み出す大きな決断をするに違いありません。

もし、あなたが、必要な戸籍謄本等の集め方を調べたり、そして実際に集めたりすることなく、遺産相続手続を済ませることができるなら、それだけでも手間を10倍ラクにするどころか、あなたのやりたいことが、思う存分できる自由な時間も同時に手に入れることが可能になります。



遺産相続手続きに必要な戸籍謄本等の集め方を調べなくても、簡単に手に入れることができる?
果たして、そんなことが可能なのか?

そう疑問に思うのも無理はありません。
そこで、まずは、依頼者である相続人の方から実際に私に送られてきたお返事をお見せ致します。

あなたの目でじっくりとご覧ください。




断っておきますが、この3人の方が特別だったわけではありません。

同じ方法を使えば、同じ結果を出すことは可能なのです。



もしかすると、こう思われる方もいるかもしれません。

それでは、そうした方に率直にお聞きしたいと思います。



銀行とは、ゆうちょ銀行や信用金庫を含めた、あらゆる銀行のことです。

答えは、



 ( 戸籍謄本等とは、原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本のことです。 )



 (ケースによっては、原戸籍や除籍謄本も必要となります。そのケースとは、後ほどお話し致します。)

以上の戸籍謄本等が必ず必要とされているのです。





大きな声を出して、相続人Aさんが真っ赤な顔をして銀行窓口で話していた。

このAさんは、母親が亡くなり、母親の銀行預金の相続手続きのため、銀行にやって来たのだが、
どうやら、必要な戸籍がかなり不足しており、しかも、持ってきた戸籍から判断すると、他にも関係者が存在するらしい。

母親が残してくれた銀行預金を早く受け取るため、半日仕事を休んで
わざわざ銀行へ2度も足を運んだのだが・・・。
必要な戸籍謄本等が1つでも不足していると、完了できない。

しかも、Aさんのように、書類も仕上げた段階で、古い戸籍から他の関係者の存在が発見されると、仕上げた書類はもちろん、遺産分割の話し合いからすべてやり直しとなってしまうのだ。

Aさんを担当している銀行員は、一生懸命に説明しているのだが・・・。

Aさん:「この前来た時、母の婚姻前の戸籍もいるっていうから、それも今日持ってきたんですよ」

担当者:「確かにこれは婚姻前のものですが、これを見ましたら、もう2つか3つさらに前の戸籍があるようですので、それらもまた持って来てください。それと、ここに書かれている○○さんという方も関係者ですので、○○さんの戸籍も必要ですね。」

それを聞いて、Aさんの顔が一瞬にしてこおばった。
○○という名前は、幼い頃の記憶になんとなく残っていたのだ。
Aさん:「まだ、母の戸籍が2つか3つも必要ってどういうことですか? しかも、○○の戸籍は無理ですよ。どこにいるのかもわからないし・・・。なぜ最初に言ってくれなかったんですかぁ?」

担当者:「いや、今言ったことは、今日持ってこられた戸籍を見ないとわからないことなんですよ。最初にすべての戸籍を持って来てくださっていたら、良かったんですが・・。ただ、○○さんの戸籍もないと、相続手続きはできませんよ。」

それでもAさんの気が治まらない。
Aさん:「・・・・いや、もうそこを何とかしてください!!」

担当者:「いや、何とかしてくださいって言われても、何ともなりませんよ。お母さんの出生からのすべての戸籍謄本等と、○○さんの戸籍がないと、相続手続きはできませんよ。」

Aさんは、どうにもならないことを感じ取ったのか、がっくり肩をおとし、大きなためいきをついた。

古い戸籍に載っていた○○さんは、実はAさんの兄にあたる人で、
長年会っていないし、連絡先はもちろん、生死すら定かではない。
もし、○○さんが既に亡くなっていれば、○○さんの子供全員の戸籍も必要になってくるのだ。

戸籍を取るには、その人の本籍と筆頭者の情報を知っていないと取得できない。
○○さんの現住所がわからない現状では、戸籍を取得するどころか、話し合いすらできない。

つまり、銀行預金だけでなく、保険金や株、不動産などの相続手続きも何も進まないということになる。
Aさん:「・・・今までかなりの時間をかけたのに、今度は○○を交えて、話し合いを1からやり直しか・・・今日こそやっと終わると思っていたのに・・・・一体どうすれば・・・。」
Aさんは頭を抱えた。

実は、ある方法を活用することで、あなたが手間と時間のかかる大変な作業をしなくても、遺産相続手続きに必要な戸籍謄本等を簡単にすべてそろえることができ、相続人の特定(確認)はもちろん、関係者全員の現住所、法定持分なども把握することができるのだ。

そして、約20日後・・・。
Aさんはどうなったのか?
結果は言うまでもありません。
その後、Aさんは大変な作業に手間も時間も取られることなく、スムーズに相続手続きを済ますことができました。
 


必要な戸籍謄本等をすべて集めて、相続人を特定(確認)すること。

これは、遺産相続手続きを済ますためには避けては通れない、一番最初に行うべき重要なポイントです。
なぜなら、必要な戸籍謄本等が不足していたり、戸籍内容の読み取りを間違えると、
すべて最初からやり直しになりかねないからです。



もし、あなたが戸籍謄本等を集めたり読み取ったりすることなく遺産相続手続きを済ませることができるなら、次に挙げるすべての手間と作業時間を、あなたのやりたいことに自由に使うことができるのです。

ざっと挙げただけでも、次の手間と作業時間を挙げることができます。
原戸籍や除籍謄本とは一体何かを調べる手間と時間
      〃    の集め方や請求の仕方、見方を調べる手間と時間
請求用紙の書き方、請求に必要なものを調べる手間と時間
ほとんどの役所は、過去に何度か合併を繰り返していますので、現在の取り寄せ先の役所がどこなのか調べて特定する手間と時間 (数回〜十数回費やします)
すべての遺産相続手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必ず必要とされていますので、亡くなった方の過去に本籍のあった全国のすべての各役所に、取り寄せ書類を作成して郵送請求する手間と時間 (数回〜十数回費やします)
亡くなった方の出生から死亡までのすべての内容を読み取り、関係者や法定持分を判断する手間と時間 (費やす時間に大きく個人差がでます)
相続人の戸籍についても、本籍のある役所に、取り寄せ書類を作成して郵送請求する手間と時間 (人数と転籍数によって、回数が変わります)

もちろん、これだけのことに投じる手間と時間は半端なものではありません。
あなたが、実際に戸籍謄本等を集めたり調べたりすることなく、

100人以上もの相続人が驚愕したその方法とは一体なんだったのか?
それでは、その内容を今からお伝えすることにします。




あなたに今からお見せするのは、100人以上もの相続人が驚愕した取り寄せ代行です。
なぜなら、この取り寄せ代行では、単に戸籍謄本等を取り寄せしてお渡しするだけでなく、
そこから読み取れる内容まで、あなたが一瞬にして把握できるようにしているからです。

そして、お渡しする書類一式を、そのまま提出していただけると、

処理自体もスムーズに行われるように、PART 1 〜 PART 4 の4部構成になっています。



それでは、100人以上もの相続人が驚愕した取り寄せ代行とは、一体どれほどのものなのか?

あなた自身に判断していただくために、見ていただきたいものがあります。

まず、PART 1 では、亡くなった方の相続人の氏名、続柄 (妻や長男や養子など)、法定持分、現住所を一般的に見やすい一覧にしています。




次のPART 2 では、亡くなった方との関係を視覚的に一目で把握できます。 

これを見たあなたは、本来、長時間かけて戸籍から読み取り、

判断することになる内容を一瞬にして把握できるに違いありません。

さらに、法定持分がわかれば、遺産分割の取り分の目安にもなります。

もちろん、関係者全員の合意があれば、あなたがすべての遺産を取得するといったことも可能です。




この関係説明図によって、あなたが得られる内容は・・・

亡くなった方の相続人は一体誰々で、その現住所などが正確に特定(確認)できます。
長年、行方不明や、あまり交流のない関係者がいたとしても、現住所や生死を簡単に把握でき、必要な全員の戸籍もそろいます。
あなたが、法的な遺産の取り分の目安に困っていても、各人の法定持分は一体どれ位なのかがわかります。 (遺産分割の取り分の目安にもなりますが、関係者全員の合意があれば、あなたがすべての遺産を取得するといったことも可能です。)
関係者の内、誰かすでに死亡しているようなケースでは、死亡した日によって、更なる関係者が決定されます。その場合でも、正確に更なる関係者を特定(確認)でき、それに伴う必要な戸籍もそろいます。
兄弟姉妹や養子縁組、離婚再婚などで関係が複雑な時でも、亡くなった方との関係が特定(確認)でき、必要な戸籍もすべてそろいます。
不動産の名義変更の際に、一緒に提出すると、戸籍謄本等の原本を返してもらうことができます。

さらに、法律の専門職である行政書士がその内容を保証するため、
次のように職印を押したものをお渡ししますので、極めて安心して頂けます。

次のPART 3 では、遺産相続手続きに必ず必要とされている亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を、下のイメージ画像のように古い順番に並べて、ファイルに綴じてあなたにお渡しします。






このPART 3 亡くなった方の戸籍を簡単にあなたが手に入れることによって、
莫大な手間と作業時間を、あなたのやりたいことができる自由な時間に、変えることができるのです。
正直、これだけでもこの取り寄せ代行に、あなたは十分な価値を感じるに違いありません。


最後のPART 4 では、相続人の戸籍を、次のイメージ画像(青とピンク)のように相続人ごとに仕切りを入れて、PART 3 の亡くなった方の戸籍の後ろにくるように同じファイルに綴じてあなたにお渡しします。


             
                (注意:一般的なケースを元にしたモデルです)

相続人の戸籍については、全員の戸籍謄本等を取り寄せ、または、あなたの戸籍謄本のみ取り寄せ

のどちらかを、取り寄せ代行お申し込みの時に選択できます。



この取り寄せ代行によって、あなたが得られる内容は・・・

あなたがご自分で、他人の戸籍を取り寄せするためには、その方の委任状が必要になりますが、この代行では、行政書士が職権で取り寄せしますので、委任状は必要ありません。
行政書士の職権の関係上、他の関係者に戸籍を集めていることを知られることはありません。
関係者の内、何人かがすでに死亡している場合や、養子縁組がある場合、離婚再婚している場合、行方不明者がいる場合でも、そのケースに必要な戸籍を取り寄せしますので、安心です。



さて、ここまで、「 全国対応!遺産相続手続きに必要なすべての戸籍謄本等のラクラク取り寄せ代行」の内容を解説してきました。

しかし、あなたが今回手にするものは、これだけじゃないんです。
確実に遺産相続手続きを済まして頂くため、さらに価値あるサービスを手にしていただきたい。 その思いから、特別なボーナス特典をご用意しました。



まず、ひとつ目は、あなたに書類一式 のコピー(複製本)もお渡し致します。
この書類のコピー(複製本)も一緒に提出して、原本を返してほしい旨を伝えれば、書類一式(原本)の方を返してもらえます。つまり、この書類のコピーがあれば、あなたのご予定の手続きが2つであっても、原本の書類は1つで済ますことも可能となります。
さらに、この書類のコピーがあれば、あなたはいつでも内容を確認することができるでしょう。



単なる取り寄せ代行ではなく、あなたの悩みや疑問も解決して頂く。
そのために、この取り寄せ代行に申し込んだあなたには、法律の専門職である私に代行期間中いつでも、
遺産相続手続きに関する疑問・悩みなどを、メールにて無料相談できるサービスをお付け致します。

通常、弁護士などの相談料金はわずか30分でも5000円〜1万円取られます。
従って、同じ法律の専門職である行政書士といえども、このサービス特典がどれほどの価値があることか容易にお分かり頂けることだと思います。

しかし、今回この取り寄せ代行をお申し込みされるあなたには、その高額サービスを無料開放致します。

この無料相談サービスによって、もう、一人で悩む必要はありません。

以上が、100人以上もの全国の相続人を、戸籍を集めたり、内容を読み取る手間と時間を取らせることなく完了に導いた、取り寄せ代行の全容です。



最後にこの取り寄せ代行の料金です。

これだけの内容とサービスを備えた取り寄せ代行を、あなたは一体いくらで活用できるのか?

すでにお話ししたように、今回あなたが手にすることができるのは、戸籍謄本等だけではありません。お渡しする戸籍をそのまま提出することで、安心して相続手続きを済ますことができるのはもちろんのこと、本来、長時間にわたって戸籍の読み取りに手間と時間のかかる相続人の特定(確認)や法定持分、現住所や関係も、一瞬にして把握でき、しかもあなたは、やりたいことを思う存分できる莫大な自由な時間も手に入れることができるのです。

いったいあなたなら、この取り寄せ代行に、いくらの価値があると思いますか?

7万円? それとも5万円?

たしかに通常業務では、 52,500円 (税込) + 取寄立替金で行っておりますが、

今回、あなたにはインターネット限定お申し込み特別価格で代行させていただきます。

  

    
※お支払い方法は、郵便振替、三菱UFJ銀行振込、三井住友銀行振込、みずほ銀行振込、
りそな銀行振込、楽天銀行振込 以上の6つから選択できます。

相続人が1人の場合 なし
 〃  が2〜3人の場合 4,980円 (税込)
 〃  が4〜6人の場合 9,800円 (税込)
 〃  が7〜8人の場合 14,800円 (税込)
 〃  が9〜10人の場合 19,800円 (税込)
 〃  が10人を超える場合、
 1人につき
3,500円 (税込)

                

 ・ 戸籍謄本 1通 450円
 ・ 原戸籍および除籍謄本 1通 750円
 ・ 住民票または戸籍の附票 1通 300円
通常、取寄立替金は平均1万円前後程度で済む場合がほとんどです。相続人の数と転籍の数によって変わります。
取寄立替金の内、郵送代というのは、本籍のある役所に、戸籍謄本等を交付してもらう為の請求書類を郵送して、役所から返送してもらう為の郵送代 と、お客様に書類一式をお送りする郵送代(ゆうパック1000円)のことです。




毎月定員に達しましたら、募集を一時停止致しますので、お早めにお申し込みください。




当サイトの取り寄せ代行は、 相続手続の一環として行われる戸籍収集 および 相続人の調査と特定を目的としておりますので、それらに関係のない個人情報の調査を目的とした利用は法律で禁じられています。

そういった理由から、原則、ご依頼は相続人の方からのみお引き受け致します。ただし、ケースによっては例外もありますので、お困りの場合は一度、ご遠慮なくお問い合わせください。



代行作業期間としては、役所への発送返送をすべて速達郵便で行うことにより、

もし、役所への発送返送をすべて普通郵便で行うと約1ヶ月前後がおおよその目安です。
速達郵便で行うか、普通郵便で行うかはあなたがお申し込み時に選択できます。
速達郵便の場合、郵送代片道1回につき270円多くなります。







毎月定員に達しましたら、募集を一時停止致しますので、お早めにお申し込みください。

 

ページ 内 容 一 覧

遺産相続に必要な戸籍謄本等を簡単に集める戸籍謄本等の疑問解決原戸籍とは除籍謄本とは戸籍の附票

相続人の範囲本当にあなた1人?相続関係説明図とは

未成年者がいる時行方不明者がいる時借金が多い時の選択肢放棄手続の仕方

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