銀行預金などの遺産相続手続きや、戸籍謄本等の取り寄せについて! |
2024/10/1更新 |
遺産相続手続きとは、亡くなった方の銀行預金や保険金、株や不動産などの相続による手続きのことです。 @ まず最初に、亡くなった方が残した遺産に、何があるのかを調べます。 |
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A 次に、遺産相続手続きに必要な亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等と、法定相続人全員 の戸籍謄本等 をすべて集めて、その内容を調査し、法定相続人が誰々なのかを正確に特定(確認)する必要があります。 手続き先の銀行なども、戸籍謄本等から判断した法定相続人全員の署名と押印を求めてくるからです。 |
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B その集めた戸籍謄本等を元に、関係者全員の現住所・氏名・続柄や、法定持分はどれ位なのかが一目でわかる相続関係説明図を作成します。 | ||||||||||
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C 次に、亡くなった方の遺産について、法定相続人全員で 誰が、何を、どれくらい相続するのかを決めます。 | ||||||||||
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※決め方については、一堂に集まらなくても、お互い電話や手紙で話がついていればOKです。遺産分割協議書や、銀行などの所定の用紙に、関係者全員の署名・実印・印鑑証明書を最終的にもらえればOKということです。 | ||||||||||
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D 話し合いで決まった内容で、遺産分割協議書を作成します。 | ||||||||||
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E 最後に、遺産相続手続き先の所定の用紙や遺産分割協議書に、戸籍謄本等によって判断された法定相続人全員の署名と実印をもらい、各人の印鑑証明書と必要な戸籍謄本等を添付して、それぞれの遺産相続の手続き先の機関 (預貯金なら銀行 ・ 保険金なら保険会社 ・ 株なら証券会社など ・ 不動産なら法務局 ・ 自動車なら陸運局) に提出します。 | ||||||||||
例えば、 ・ 銀行の預貯金や保険金なら、銀行や保険会社ごとの所定の用紙、戸籍謄本等、他 ・ 株なら、証券会社の所定の用紙、戸籍謄本等、他 ・ 不動産(土地や家屋)なら、登記申請書や評価証明、遺産分割協議書、相続関係説明図、戸籍謄本等、他 となります。 |
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亡くなった方の出生から死亡までと、法定相続人全員の戸籍謄本等 は、 どの遺産相続手続きの時にも、必ず提出しなければならないからです。 遺産相続手続きというのは、亡くなった方の銀行預金の口座解約や預金払戻し、保険金の受け取り、 株や自動車、不動産(土地や家屋)の名義変更など、 その他すべての遺産の相続による手続きのことです。 |
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亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等は、1つしかないと思っている方が多いのですが、 実は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等には、戸籍謄本だけではなく、 他にも、時代の流れに伴って、いくつもの原戸籍や除籍謄本が存在することに注意が必要です。 |
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亡くなった方の戸籍や転籍の数、法定相続人の人数によっては、さらに戸籍謄本等の数が増えることになります。 これらの戸籍謄本等はすべて、それぞれ本籍の役所でしか取得できません。市外や県外の場合、取り寄せとなります。 |
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まずは、遺産相続手続きに必要な戸籍謄本等をすべて簡単に集める方法はこちら |