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相続人は本当にあなた1人ですか?
最初に、戸籍謄本等によって相続人を特定(確認)しておかないと、顔も知らない相続人があとから現れるケースもあります。


例えば、父が亡くなったが、実は秘密にしていた離婚歴があり、他にも子供もいた場合や、昔の恋人との間に誰にも伝えていない認知した子供がいたりするケースがあります。


こういうことは、なかなか言えないことなので、戸籍謄本等を確認してみないと、絶対にないとは本人以外言い切れないのです。


また、亡くなった方の銀行預金、郵便貯金、保険金を受け取る手続きや、不動産(土地と建物)、自動車、株など有価証券の名義変更をする手続きには、必ず亡くなった方のすべての戸籍謄本等 (戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍) と、相続人の戸籍謄本 を求められます。


つまり、戸籍謄本等によって、相続人の確認が必ず行われますので、ごまかしはきかないことになります。


そこでまずは、亡くなった方と、その相続人全員の戸籍謄本等を取り寄せし、中身を調査していく必要があります。


遺産相続の手続きに必要なすべての戸籍謄本等と、相続人を特定する確かな法律知識によって、あなた1人が相続人と特定(確認)できればOKです。


それらの戸籍謄本等を、遺産の種類に応じて、申請書と共にそれぞれの機関 ( 預貯金なら銀行やゆうちょ ・ 保険金なら保険会社 ・ 不動産なら法務局 ・ 自動車なら陸運局 ・相続放棄なら家庭裁判所 ) へ提出すれば、現金の受け取りや名義変更などができることになります。



遺産相続(全体的な流れ)

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