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  除籍謄本とは?
除籍謄本とは、婚姻や離婚、死亡、転籍 (本籍を他に移すこと) などによって、その戸籍にいる人全員が抜けた状態の戸籍 (この戸籍のことを除籍といいます) を役所に発行してもらった書面をいいます。
もっと簡単に言いますと、除籍謄本というのは、通常過去の戸籍で、その戸籍の中に誰もいなくなった戸籍の事を呼びます。つまり、もともとは戸籍謄本だったのです。


もっとも典型的な例が、その戸籍にいる人が全員転籍 (本籍を他に移すこと) することによって、その戸籍は除籍となります。そして、その除籍を役所に発行してもらったものが除籍謄本なのです。


また、戸籍に記載されている人が死亡すれば、その人は死亡により除籍 (その人の名前に×印が記載されます) となります。


また、婚姻すれば、婚姻した人は親の戸籍から出る事になり、その人は除籍 (その人の名前に×印が記載されます)となります。


そして、戸籍にいる全員が除籍となれば、その戸籍自体が除籍となるのです。そして先程も述べたように、その除籍を役所に発行してもらったものが除籍謄本なのです。


つまり、戸籍の中に1人でも残っている人がいれば、それは除籍 (除籍謄本) ではなく、まだ戸籍であり、その戸籍を役所に発行してもらったものは戸籍謄本となります。



亡くなった方の銀行預金やゆうちょ銀行預金の受け取り
保険金の受け取り不動産(土地と建物)・自動車・株・有価証券などの名義変更などあらゆる相続手続きには、必ず亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等 ( 除籍謄本・原戸籍・戸籍謄本 ) が必要とされています。



ここでご説明しました除籍謄本も、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等の中に含まれますので、遺産相続手続き(銀行預金や保険金の受け取りや各種名義変更)をする為には、その除籍謄本のある役所から取り寄せして、提出しなければなりません。


つまり、亡くなった方が過去に、市外や県外に本籍をおいていた場合、そのすべての戸籍謄本等を郵送で取り寄せすることになります。


そして、取り寄せた戸籍謄本等を、財産の種類に応じて、それぞれの機関 (預金なら銀行や郵便局 ・保険金なら保険会社・不動産なら法務局 ・ 自動車なら陸運局 ・株などは証券会社) へ申請書などと共に提出すれば、現金の受け取りや名義変更ができることになります。


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